一般社団法人 日本遠隔カウンセリング協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本遠隔カウンセリング協会と称する。
2 当法人の英文における表記は、“The Japanese Telecounseling Association”と称し、略称を“JTA”とする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、日本国民及び日本語話者のこころの健康づくりに寄与するため、情報通信技術を活用した心理支援システムの研究開発と普及に努めるとともに、遠隔カウンセラーの資質及び技術の向上を図ることを目的とする。その目的のため、次の事業を行う。
(1) 日本国民及び日本語話者のこころの健康づくりに関すること
(2) 遠隔カウンセリングの実証研究に関すること
(3) 遠隔カウンセリングの普及・発展に関すること
(4) 遠隔カウンセラーの職業倫理及び社会的責務に関すること
(5) 遠隔カウンセラーの知識・技術の向上に関すること
(6) 遠隔カウンセラーの教育・養成に関すること
(7) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、社員総会において別に定めるところにより申し込み、理事の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4) 社員総会の特別決議により除名されたとき
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。
第3章 社員総会
(社員総会)
第8条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後6か月以内にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
第4章 役員
(員数)
第9条 当法人に理事1名を置く。
第5章 計算
(事業年度)
第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 定款の変更
(定款の変更)
第11条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。